スピン量子整流・スピンゼーベックアソシエーション Association of Spin Quantum Rectification & Spin Seebeck Effect

スピン量子整流・スピンゼーベックアソシエーション

スピン流の持つ無限の可能性をカタチに

about us -概要-

私たちは、スピントロニクス分野の中でも新しい現象として知られるスピン流に着目して、日々、研究を行っています。

スピン流研究から得られたもっとも本質的な知見は、スピンが量子力学的な整流作用を示し、自然界の様々な揺らぎを仕事に変換できるということです。

とりわけ、温度勾配を利用してスピン流を生成するスピンゼーベック効果(Spin Seebeck Effect)は、スピン流を電圧に変換する逆スピンホール効果の発見と相まって新たな熱電変換技術として期待されています。

この度、これらの新現象の将来の産業利用を見据えて、産学で技術開発の方向性について検討する場として本アソシエーションを立ち上げましたので、是非ご参加ください。

join us -規約-

スピン量子整流・スピンゼーベックアソシエーション実施規約

(平成28年4月1日作成)

(目的)

第1条 本規約は、スピン量子整流・スピンゼーベックアソシエーション(以下、「本研究会」とする。)の実施について、組織の運営、秘密保持、研究成果の取り扱い等の手続き、方法等を定め、もって、スピン量子整流、特にスピンゼーベック効果(Spin Seebeck Effect)に関し、産学で情報共有を行い、今後の技術開発の方向性について検討する場を構築することを目的とする。

(運営)

第2条 本研究会の運営は、以下の体制で行う。
   代表者 東北大学 齊藤英治 教授
   事務局 スピン量子整流・スピンゼーベックアソシエーション事務局(東北大学)
2 本研究会は、スピン量子整流・スピンゼーベックアソシエーション実施規約(以下、「本規約」とする。)に同意する旨を約した会員により構成される。
3 本研究会では、以下のことを行う。会員への連絡は、代表者の発意に基づき、事務局が行う。 事務局は、会員の意向を適宜聴取し、可能な限り研究会の運営に反映させる。
 一 スピン量子整流、特にスピンゼーベック効果(Spin Seebeck Effect)に関する情報共有
 二 スピン量子整流、特にスピンゼーベック効果(Spin Seebeck Effect)に関する研究会
 三 その他、本研究会の目的に照らし、適切な活動
4 会員は、希望する場合には、代表者にスピン量子整流、スピンゼーベック効果(Spin Seebeck Effect)に関係する社内シーズ、所有する試料、装置、研究材料、施設、設備等を提供するとともに、その評価検討を依頼できる。その依頼の実施は、希望に応じて、必要な実施契約を締結して 行うことができる。

(加入及び退会)

第3条 本研究会への加入は、研究機関及び企業に所属する者とし、代表者の承認をもって入会とする。新たに加入する会員は、本規約に同意しなければならない。
2 本研究会は、第1条の会の目的のために設立されたものであり、個人的興味や交流のみを目的とした参加は認めない。また、加入を認めた後にそのことが判明した場合、代表者は入会を取り消すことができるものとする。
3 会員は、いつでも本研究会を退会することができる。退会は、その旨を記した文書(電子メールを含む)を事務局に提出することによりその効力が生じる。
4 代表者は、会員が次の各号のいずれかに該当し、代表者が相当な期間を定めて催告したにもかかわらず期間内に是正されないときは、当該会員を退会させることができる。
 一 本研究会に関し、不正又は不当の行為をした場合
 二 本研究会の運営の妨害行為をした場合
 三 本規約に違反した場合
5 会員が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、代表者は、催告をすることなく、当該会員を退会させることができる。
6 本条各項の規定により退会又は入会の取り消しのあった者は、退会又は入会の取り消し後も第4条の秘密保持は遵守しなければならない。
7 事務局は、退会した会員があった場合には、現会員にその旨を周知する。
8 本研究会においては、会費は徴収しない。各会員は、研究会参加等にかかる旅費、その他実費を自己負担する。

(秘密保持)

第4条 本研究会内で提供された情報の受領者(以下、「受領者」とする)は、本規約で明示に別段の規定がなされている場合を除き、当該情報について、現に秘密として保持するものとし、第三者に対して開示してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当することを受領者が客観的に立証できる情報は、秘密保持の対象外とする。
 一 受領者が情報の開示者(以下、「開示者」とする)から開示を受ける前に、既に知っていたもの又は保有していたもの。
 二 受領者が開示者から開示を受ける前に、受領者が開示者に対して負う義務に違反することなく、既に公知又は公用となっていたもの。
 三 受領者が開示者から開示を受けた後に受領者の責に帰すべき事由によらずに公知となったもの。
 四 受領者が開示者以外の第三者から取得した情報で、当該第三者が開示者に対して負う義務に違反することなく受領者に開示したもの。
 五 受領者により独自に開発されたもの。
 六 書面により開示者から秘密保持義務を負わない旨の事前の承諾を得たもの。
3 本条の秘密保持期間は、情報の開示日より3年間とする。

(知的財産権の取り扱い)

第5条 受領者が秘密情報に基づいて発明、考案、意匠、著作物又はその他の創作等をなしたときは、受領者は、直ちに開示者に対し通知するものとし、知的財産権等の権利の帰属、取扱い等について双方別途協議の上決定する。
2 開示者が受領者に秘密情報を開示する場合において、当事者間で書面により契約を締結するのでない限り、開示者は、開示者の秘密情報にかかる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密及びその他の知的財産権(以上の権利を併せて以下「知的財産権」という。)に関す る出願、登録、実施等の権利を、明示であると黙示であるとを問わず、受領者に対して許諾するものではなく、開示者は、これら開示者の秘密情報にかかる知的財産権に関する権利を留保するものとする。

(外部公表)

第6条 本研究会内で共有され公知になっていない研究内容について外部に公表する場合には、 開示者の事前の同意を必要とする。開示者は、第4条の秘密保持条項に反しない限り、独自に研究した内容について、他会員の同意を要さず、自己の判断で研究内容について外部に公表することができる。本研究会の名義を使用して外部に研究内容を公表する場合には、全会員の事前の同 意を必要とする。

(本規約の改正)

第7条 本規約の改正は、代表者の発議によって行われ、全会員の過半数の書面(電子メールを 含む)の同意を必要とする。

(有効期間)

第8条 本規約の有効期間は、本規約の作成日、又は本規約が改正された場合にはその改正日から平成32年3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条(秘密保持)、第5条(知的財産権の取り扱い)、第6条(外部公表)、第9条(紛争の解決)、第10条(個人情報の取扱い)及び第11条(免責条項)については、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまでの期間、有効に存続する。

(紛争の解決)

第9条 本規約に関する一切の紛争については、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(個人情報の取扱い)

第10条 事務局は、会員から提供された個人情報(個人情報とは「個人情報の保護に関する法律」第2条に定める個人情報及びその蔵置媒体を指し、会員に関する情報を含む。以下「個人情報」 という。)を本コンソーシアムの運営及び活動以外の目的のために利用(以下、「目的外利用」という。)してはならない。
2 事務局は個人情報を第三者に提供してはならない。
3 事務局は、個人情報について、目的外利用、漏洩、紛失、改ざんの防止その他適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(免責条項)

第11条 代表者及び事務局は、以下の各号について、明示、黙示を問わず一切責任を負わないものとする。
 一 代表者及び事務局の過失によらない会員間で生じるいかなる紛争
 二 会員と第三者間で生じるいかなる紛争

(その他)

第12条 本規約に定めのない事項又は疑義のある事項については、会員は誠意をもって協議の上決定する。

規約に同意し、申し込む。

※規約を閲覧した場合クリック可能になります。

contact us -お問い合わせ-

スピン量子整流・スピンゼーベックアソシエーション事務局
宮城県仙台市青葉区片平2-1-1
東北大学原子分子材料科学高等研究機構 (AIMR)
Tel: 022-217-6238
Fax: 022-217-6395
spin-associmr.tohoku.ac.jp
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